◎高さ13m又は延べ面積が1000㎡を超える建築物については、建ぺい率【30%】・容積率【90%】となり、山梨県知事への届出が必要となります。◎鳴沢村土地開発行為等の適正化に関する条例により開発面積が1000㎡以上の場合は許可が必要となります。